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個人事業主として建設業に携わっている方、あるいは一人親方として現場で活躍している方は、事業拡大や信頼獲得のために「建設業許可」の取得を検討することがあるでしょう。

建設業許可を得ることで大規模工事の受注が可能になり、取引先からの信用度も向上すると期待できます。

しかし、一人親方が実際に「建設業許可」を取得できるのか、どのような条件や手続きが必要なのかといった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、一人親方や個人事業主の方が建設業許可を取得する際に押さえておきたい要件やプロセス、注意点などを詳しく解説します。

目次

一人親方と建設業許可の基本

一人親方として活動する方が建設業許可を取得するには、まず「そもそも何に対して許可が求められるのか」を理解する必要があります。

ここでは、一人親方の特徴や、建設業許可制度の基礎を押さえてみましょう。

一人親方と個人事業主の違い

一人親方は、基本的に労働者を雇用せずに仕事を請け負う形態を指し、多くの場合は個人事業主と同じ扱いをされます。

ただし、一人親方として働く場合、労災保険の特別加入が必要になるなど、雇用形態や社会保険の取り扱いで相違点があります。

個人事業主は従業員を雇用している場合も含まれますが、一人親方は自分自身以外の労働者を抱えていない点が特徴です。

建設業許可を取得する上では、「事業の代表者としての経験」や「技術者としてのスキル」が大きなウエイトを占める傾向があります。

一人親方であっても要件を満たせば、十分に建設業許可取得を目指すことが可能です。

建設業許可の種類について

建設業許可には、大きく分けて「知事許可」と「大臣許可」の2つがあります。

知事許可は、営業所の所在地が単一の都道府県内にある事業者が対象となり、複数都道府県で営業を行う場合は大臣許可が必要となります。

また、工事の規模や下請けの扱いによって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれる点も重要です。

特定建設業許可は、元請として大きな工事を受注する場合に必要となり、審査基準がより厳しく設定されています。

一人親方の場合、まずは一般建設業許可で十分なケースが多いため、要件をよく確認して選択すると良いでしょう。

許可が必要となる工事規模

建設業許可は、軽微な工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、その他業種では500万円未満)を超える規模の工事を請け負う際に必要になります。

一人親方が個人で現場を回している場合でも、工事金額の大きな案件を受注するには許可が避けられません。

加えて、公共工事などに参加する場合は許可の有無が大前提となり、条件に応じた入札資格が求められることもあります。

よって、今後の事業拡大や顧客要望に応えるためには、許可を取得するメリットが大きいと言えるでしょう。

工事規模の制限を気にせずに案件を引き受けたい方は、早めに許可取得を検討するのがおすすめです。

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一人親方が建設業許可を取得するための要件

許可には、申請時のルールや実務経験に関するさまざまな条件が定められています。

ここでは、一人親方が注意すべき経営業務管理責任者や専任技術者、資金に関する要件を確認してみましょう。

経営業務管理責任者の経験

建設業許可を取得する際には、事業を統括する「経営業務管理責任者」(経管)の経験が求められます。

法人の場合は役員の1人が該当しますが、一人親方の場合は本人自身がこのポジションを担うことになります。

経管としての認定を受けるためには、一定期間以上の建設業経営経験が必要とされることが多く、その証明として工事請負契約書や注文書などを提示する場合があります。

無資格や無申告状態で工事を続けていた期間は、正式な経験として認められにくい場合があるため注意が必要です。

申請前に、過去の履歴をきちんと整理し、証明書類を確保しておくことがスムーズな審査の鍵となります。

専任技術者の要件

一人親方が建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。

専任技術者は、一級・二級施工管理技士といった国家資格を持つ人、または10年以上の実務経験がある人などが該当します。

一人親方の場合、実質的には本人が専任技術者を兼任するケースが多いでしょう。

特定建設業許可を目指す場合は、さらに高いレベルの資格や大型工事の指導監督的実務経験が求められます。

資格未取得の場合でも、長期の現場経験で補える可能性があるため、努力次第で道は開けると言えます。

資金力と財務要件

建設業許可を取得するためには、事業を安定して運営できるだけの資金力があるかどうかも審査されます。

一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あることが目安とされることが多いです。

一人親方でも、預金通帳の残高証明や決算書を提出して、安定した経営が可能であることを示す必要があります。

また、特定建設業許可ではさらに高い資本金や自己資本が求められるため、小規模事業であれば一般建設業許可をまずは目指すのが通例といえるでしょう。

無闇に大きな工事を請け負う計画を立てるのではなく、現実的な財務状況を見つめ直すことが大切です。

一人親方が建設業許可を取得する手続きの流れ

一人親方として建設業許可を目指す場合、申請書類や審査プロセスを正しく理解することが成功のカギとなります。

ここでは、手続きを進めるために必要な準備や具体的な申請方法、大臣許可と知事許可の違いを確認しましょう。

申請書類の準備と注意点

建設業許可の申請には、許可申請書、経営業務管理責任者の証明書類、専任技術者の資格証明書や実務経験証明書、財務諸表など多岐にわたる書類が必要です。

一人親方の場合、提出者と経営業務管理責任者、専任技術者が同一人物になることが多いため、必要な書類が混同しないよう整理しておきましょう。

申請時には、窓口で予備審査が行われ、不備がある場合は訂正や再提出が求められます。

また、申請手数料(知事許可は9万円程度、大臣許可は15万円程度)が必要になるため、経費として事前に計上しておくとスムーズです。

書類の不備が多いとミスの修正に時間を要するので、じっくり確認してから提出しましょう。

審査プロセスと期間

提出した書類が受理されると、本審査が始まります。

審査では、経営経験や資格、財務基盤などが総合的にチェックされ、追加資料の提出を求められることもあります。

審査期間は自治体や申請内容によって異なりますが、知られている例では約1〜3か月かかるケースが多いようです。

審査を無事に通過すれば、許可通知書が交付され、正規の建設業者としての活動が可能となります。

余裕を持って申請することで、急な追加書類要求や修正依頼にも対応しやすくなるでしょう。

知事許可と大臣許可の違い

知事許可は1つの都道府県内だけで建設業を営む場合に取得する許可であり、大臣許可は複数の都道府県に営業所を置く場合に必要となります。

多くの一人親方は、特定の都道府県を中心に活動しているため、まずは知事許可を目指すケースが一般的でしょう。

ただし、事業拡大や広域展開を検討している場合は、大臣許可の要件を見据えることも選択肢に入ってきます。

審査手続きや必要書類の基本的な流れは似ていますが、大臣許可のほうが提出先が国土交通省の地方整備局となるため、手間と時間がやや増える傾向にあります。

今後の事業ビジョンによってどちらの許可を取得するかを検討するとよいでしょう。

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建設業許可取得後の実務ポイント

建設業許可を取得した後は、定期的な更新手続きや業種追加など、新たなタスクも出てきます。

ここでは、一人親方が許可取得後に押さえておくべき実務上のポイントと、違反リスクの回避策を見ていきましょう。

定期的な許可更新と手数料

建設業許可は一度取得すれば永久に有効というわけではなく、通常5年ごとに更新手続きが必要です。

更新時には、再度経営状況や技術者資格などの確認がなされるため、事業を継続していることを証明する書類を整えておかなければなりません。

また、更新に際しても手数料が必要となり、これは新規申請時と同等、または若干安価になる場合があります。

更新時期を逃すと許可が失効し、改めて新規申請が必要となることもあるため、カレンダー管理を徹底することが大切です。

事業の計画だけでなく、許可の維持にもコストと手続きを考慮してください。

許可業種の追加・変更

建設業許可は、「とび・土工工事業」や「管工事業」など、業種ごとに許可を取得する仕組みです。

一人親方として複数の工事を請け負う場合、追加で許可が必要になることがあります。

新たな工事分野に参入したい場合は、業種追加申請を行い、改めて専任技術者の要件などを満たさねばなりません。

将来的な事業拡大を見据えて、多角的に能力を証明できる資格を取得すると、業種追加の手続きがスムーズになるでしょう。

柔軟な業種展開ができるよう、資格取得や経験蓄積を計画的に進めることが重要です。

違反事例とペナルティのリスク

建設業許可を取得した後でも、許可範囲を超える工事を受注したり、専任技術者を常勤で配置しなかったりすると違反とみなされるおそれがあります。

違反が発覚した場合、許可の取り消しや営業停止命令、罰則金などのペナルティが科される可能性があります。

また、重大な違反事例としては、虚偽の書類提出や工事金額の過少申告なども考えられ、取引先や社会からの信用失墜につながります。

一人親方だからこそ、許可基準を守る姿勢を徹底することで、長期的な事業継続と信頼構築を実現できます。

自ら法令を理解し、定期的に情報をアップデートするよう心がけましょう。

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まとめ

一人親方を含む個人事業主であっても、建設業許可の要件を満たせば取得が可能です。

経営業務管理責任者としての実務経験や、専任技術者としての国家資格もしくは実務経験の証明がクリアできるかどうかがポイントとなります。

許可取得後は、工事の受注範囲が広がり、事業拡大の可能性も高まる一方で、更新手続きや法令順守の責任も伴います。

また、知事許可と大臣許可の違いや、業種追加の手順など、将来的な展望に応じて見極めが必要です。

要件と手続きを正しく把握し、着実に準備を進めることで、一人親方としての信用をさらに高めていきましょう。

今後の事業ビジョンを明確にしながら、建設業許可を取得して安定した経営基盤を築いてみてはいかがでしょうか。

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